本文へ移動
お問い合わせへ移動
ホームページの使い方
サイトマップ
文字を大きくするには
サイト内検索
:
ホーム
観光
くらし・医療・福祉
環境・まちづくり
教育・文化
産業・経済
行政・政策・税
ホーム
>
総務部
>
財政局 税務課
> 税額計算シミュレーション
個人住民税計算シミュレーション(平成24年度版)
このページでは、平成24年度分の個人住民税のおおよその税額を計算することができます。
以下の入力フォームに必要事項を入力して、あなたのおおよその個人住民税額を計算してみましょう。
留 意 事 項
平成23年分の所得税の確定申告B(又はA)又は、「給与所得の源泉徴収票」を見ながら入力してください。
金額は半角で入力し、「,(カンマ)」を入れないでください。
生命保険料及び地震保険料の欄は、前年中に支払った保険料を入力してください。(源泉徴収票の保険料の控除額を入力するものではありません。)
山林所得、退職所得、土地等に係る事業所得等並びに長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等及び先物取引に係る雑所得等については、別に分離課税されます。
所得金額の入力欄
区分
確定申告書等の該当する欄
所得金額
事業所得
営業等所得
確定申告書B(1)の欄
円
農業所得
確定申告書B(2)の欄
円
不動産所得
確定申告書B(3)の欄
円
利子所得
確定申告書B(4)の欄
円
配当所得
確定申告書B(5)の欄
確定申告書A(3)の欄
円
給与所得
確定申告書B(6)の欄
確定申告書A(1)の欄
源泉徴収票(給与所得控除後の金額)の欄
円
雑所得(公的年金等・その他)
確定申告書B(7)の欄
確定申告書A(2)の欄
円
総合譲渡・一時所得
確定申告書B(8)の欄
円
一時所得
確定申告書A(4)の欄
円
所得から差し引かれる金額の入力欄
区分
確定申告書等の該当する欄
所得控除額
雑損控除
確定申告書B(10)の欄
確定申告書A(17)の欄
円
医療費控除
確定申告書B(11)の欄
確定申告書A(18)の欄
円
社会保険料控除
確定申告書B(12)の欄
確定申告書A(6)の欄
給与所得の源泉徴収票(社会保険料等の金額)の欄
円
小規模企業共済等掛金控除
確定申告書B(13)の欄
確定申告書A(7)の欄
円
生命保険料
一般保険料
確定申告書B第2表(14)「一般の保険料の計」の欄
確定申告書A第2表(8)「一般の保険料の計」の欄
円
個人年金保険料
確定申告書B第2表(14)「個人年金保険料の計」の欄
確定申告書A第2表(8)「個人年金保険料の計」の欄
円
地震保険料
長期損害保険料
確定申告書B第2表(15)「旧長期損害保険料の計」の欄
確定申告書A第2表(9)「旧長期損害保険料の計」の欄
円
地震保険料
確定申告書B第2表(15)「地震保険料の計」の欄
確定申告書A第2表(9)「地震保険料の計」の欄
円
所得から差し引かれる金額の算定に必要な事項
所得控除の区分
質問
答え
寡婦(寡夫)控除
あなたは、所得税で寡婦(寡夫)控除の適用を受けていますか。
選択してください
はい
いいえ
(確定申告書の場合)その控除額はいくらですか。
選択してください
27万円
35万円
(源泉徴収票の場合)その区分は次のいずれですか。
選択してください
寡婦一般
寡婦特別
寡夫
勤労学生控除
あなたは、平成23年12月31日現在学生でしたか。
選択してください
はい
いいえ
障害者控除
あなたは、所得税で障害者控除の適用を受けていますか。
選択してください
はい
いいえ
その人数は何人ですか。
人
上のうち特別障害者は何人ですか。
人
配偶者控除
配偶者特別控除
あなたに、平成23年12月31日現在で生計を一にする配偶者がいますか。
選択してください
はい
いいえ
その配偶者の所得金額の合計はいくらですか。
円
その配偶者は、昭和17年1月1日以前の生まれですか。
選択してください
はい
いいえ
その配偶者は同居特別障害者に該当しますか。
選択してください
はい
いいえ
扶養控除等
あなたに、平成23年12月31日現在で生計を一にする扶養親族は何人いますか。ただし、配偶者控除の適用を受ける配偶者を除きます。
区分
人数
左記のうち
特別障害者の人数
一般(
1
)
人
人
特定(
2
)
人
人
老人(
3
)
老親(
4
)
人
人
上記以外
人
人
16歳未満の扶養親族(
5
)
人
「一般」とは、平成5年1月2日から平成8年1月1日までに生まれた人(16歳以上19歳未満)と昭和17年1月2日から昭和64年(平成元年)1月1日までに生まれた人(23歳以上70歳未満)をいいます。
「特定」とは、昭和64年(平成元年)1月2日から平成5年1月1日までに生まれた人(19歳以上23歳未満)をいいます。
「老人」とは、昭和17年1月1日以前に生まれた人(70歳以上)をいいます。
「老親」とは、「老人」のうち同居している父母等をいいます。
「16歳未満の扶養親族」とは、平成8年1月2日以降に生まれた人をいいます。当該欄は、扶養控除には該当しませんが、非課税の判定に使用します。
必要事項の入力が終わりましたら、内容をご確認の上、「税額計算」ボタンを押してください。
計算結果が別ページに表示されます。
このページのトップへ戻る▲